Q.借金問題の解決にあたり、弁護士と司法書士はどう違うのですか?
A.破産宣告する前には、申立人が裁判所に出頭して借金を負担した経緯を説明する必要があります。弁護士に手続きを委任した場合でも、弁護士と一緒に本人が出頭する必要があります。殆ど場合は免責審尋の1回のみになります。
Q.会社に内緒で、自己破産できますか?(借金問題)
A.勤続5年以上の場合は、退職金見込額証明書を提出する必要があります。就業規則中にある退職金規定から逆算できる場合はそれでも良いとされていますから、会社に知られずに申立をすることもできます。もちろん会社がわかったたとしても辞める必要はありませんし、破産を理由に解雇されません。
Q.個人再生の場合、生命保険は解約しなければならないですか?
A.債権者への支払額の算定のために解約返戻金の証明書を裁判所に提出する必要がありますが、解約しなくても大丈夫です。