債務整理 相談

Q.自己破産をすると債権者へ返済しなくていいの?(債務整理 相談)

A.自己破産をすると原則として全ての借金が法的になくなります、免責決定が確定した後は債権者へ返済する必要はありません。ただし,自己破産をしても例外的に免責されない債務があることもあります。

Q.公務員ですが、自己破産をすると退職しなければだめですか?(債務整理 相談)

A.自己破産をした場合、自己破産の手続中(3~6ヶ月程度)に一定の職種に就くことが制限されます(これを資格制限といいます。)。 保険募集人や警備員などの職種については、他人の財産を管理する職種内容であることから、資格制限を受けてしまいます。 公務員は、人事官のような特殊な職種を除き、自己破産による資格制限はありません。そのため通常は自己破産をしても公務員を辞める必要はないです。

Q.保険の代理店を経営しています。自己破産をすると廃業しなければだめですか?

A.自己破産をした場合、自己破産の手続中(3~6ヶ月程度)に一定の職種に就くことが制限されます(これを資格制限といいます。)。 保険募集人は制限職種となってますので、自己破産をした場合は、自己破産の手続中は保険募集人として活動することが制限されます。資格制限は手続の期間中のみなので、手続終了後は保険募集人として活動することはなんら制限はありません。

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